
競売よりも任意売却のほうがお客様にとって絶対有利です。
競売開始決定通知が届き、悩まれている方が多いのではないでしょうか!?
しかし、諦めないで下さい!! 必ず問題解決の方法はございます!!
不動産競売開始決定通知後は、そのまま放っておくと早ければ約6ヶ月後には競売にかかります。
そして、家を追い出されてしまいます。猶予はおおよそ6ヶ月しかございません。お早めにご決断が必要になります。
バブルの崩壊、そして、近年ではリーマンショック等の大不況・・・お金を取り巻く環境の変化がとても激しいのが現状です。
この不景気の影響を受け、日々の生活が苦しくなってきている方が益々増えてきております。
最近では、当相談室のある奈良県下全域・大阪府・京都府南部・和歌山・三重県でも借金生活に苦しむ方が増加し、『住宅ローンが支払えなくなる』『住宅ローンの支払いを遅延してしまう』『子供の教育費の支払いが難しくなる』など、借金を背負っている方の生活をこの不景気の波が直撃し、債務整 理や自己破産を弁護士や司法書士の専門家に相談・依頼する方は非常に増加しております。
住宅ローンが破綻する大きな理由としては、「会社を倒産させた」 「リストラにあった」 「ボーナス、給与が減った」という不景気を反映したもの、金利の上昇(最初の3年は低金利だが、その期間を過ぎると変動金利に変更によってローンの支払い
が困難になる)、離婚や別居など家族問題。 年々、離婚に絡む問題が増加(熟年離婚や早期離婚)し社会問題化も
引き起こしています。
・手持ちの持ち出しがない
・競売より高値で売れる
・競売より多くの返済ができる
・引越費用の現金が残る場合がある
・近所の人に知られずに売却可能。
・残った借金は分割払いができる
・競売より高値で売れる
・競売より多くの返済ができる
・引越費用の現金が残る場合がある
・近所の人に知られずに売却可能。
・残った借金は分割払いができる
・落札されるまで住むことができる
・早く引越しをしなくてはならない
・任意売却より売値が2~3割程度安い。
・借金のことが近所に知られてしまう。
・立退料等ほとんどもらえない。
・残った借金の交渉は自分でするしかない
・借金のことが近所に知られてしまう。
・立退料等ほとんどもらえない。
・残った借金の交渉は自分でするしかない
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